2026-08-03

連載「皇室の基礎知識」第1回(全12回)

皇室典範とは何か

皇室典範とは何か ―― 皇室を支える最も重要な法律

ニュースで「皇室典範(こうしつてんぱん)の改正」という言葉を耳にする機会が増えました。けれど、そもそも皇室典範とは何なのかと問われて、はっきり説明できる人はそう多くないはずです。皇室典範は、皇室や皇位継承を理解するうえで一番の土台になる法律です。連載「皇室の基礎知識」の第1回として、その全体像を、初めての方にも分かるように整理します。


皇室典範が定めていること

皇室典範は、ひとことで言えば皇室制度の基本を定める法律です。誰が、どのような順で天皇の位を継ぐのかという皇位継承。誰が皇族で、親王・内親王などどのような身位を持つのかという皇族の身分。皇族の婚姻と、皇族がその身分を離れる皇籍離脱。天皇が幼いときやご病気のときに役割を代わって行う摂政(せっしょう)。そして、皇室に関する重要事項を審議する皇室会議。こうした事柄が、一つの法律にまとめて定められています。

条文を一つずつ覚える必要はありません。現行の皇室典範は、大きく分けて皇位継承、皇族、摂政、皇室会議という四つの柱でできています。皇位継承の柱には継承の資格と順序、退位や即位に関する定めが、皇族の柱には皇族の範囲、身位、婚姻、皇籍の離脱が入っています。摂政の柱は摂政を置く場合とその順序を、皇室会議の柱はその構成と権限を定めています。この四つを押さえておけば、ニュースに出てくる条文がどこの話なのか、見当がつくようになります。


憲法ではなく、国会がつくる法律

一番誤解されやすいのは、皇室典範と憲法の関係です。皇室典範は憲法ではありません。国会が制定し、国会が改正する、一つの「法律」です。日本のルールには上下の関係があり、一番上に日本国憲法、その下に国会がつくる法律が並びます。皇室典範は、この「法律」の一つという位置づけです。

この違いは、改正の手続きにそのまま表れます。憲法改正には、衆参両院それぞれの特別多数の賛成に加えて、国民投票が必要です。これに対して皇室典範改正は、通常の法律と同じく、国会の議決で改めることができます。ニュースで「皇室典範を改正する」と報じられても、それは憲法を変える話ではありません。二つを混同しないことが、議論を正しく理解する第一歩です。


戦前は、議会が口を出せない「皇室の家法」だった

皇室典範が「国会で改正できる法律」になったのは、戦後のことです。1889年(明治22年)、大日本帝国憲法とともに旧皇室典範が定められましたが、このときの皇室典範は議会がつくる法律ではなく、帝国議会が関与しない、皇室固有の基本法でした。憲法と並ぶ、いわば「皇室の家法(かほう)」のような存在です。これは、当時の憲法自身がそう定めていました。

皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス ――大日本帝国憲法 第74条第1項

「帝国議会の議を経ることを要しない」。国民の代表である議会は、そこに口を出せなかったのです。では誰が改正したのかといえば、旧皇室典範自身が、皇族会議と枢密顧問に諮詢したうえで、天皇が定めるとしていました(第62条)。議会の議決ではなく、勅定という形です。実際、旧皇室典範は本文を一度も改正されないまま、1907年と1918年の二度、増補されただけで終わりました。

ただし、旧皇室典範を「憲法と同じもの」と考えるのは正確ではありません。あくまで憲法と“並ぶ”皇室固有の基本法であって、憲法そのものではありませんでした。ここも憲法自身が線を引いており、第74条は第2項でこう続けています。

皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス ――大日本帝国憲法 第74条第2項

皇室典範で憲法を変えることはできない。議会の関与を受けない代わりに、憲法より上には立てない。旧皇室典範は、そういう位置づけでした。

旧皇室典範と現行皇室典範 ―― 位置づけ

これが大きく変わったのが戦後です。現行の皇室典範は1947年(昭和22年)1月16日に公布され、附則が「この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する」と定めたとおり、5月3日、日本国憲法と同じ日に施行されました。国民主権のもとで、皇室制度も国民の代表である国会が定める形に改められたのです。戦前は議会の外で決める問題、戦後は国民の代表が決める問題。この転換こそが、現在の皇室典範が国会で改正される理由であり、今の改正論議の意味を見えやすくしてくれます。


2026年の改正は、何を変えたのか

2026年の改正皇室典範は、7月17日に成立し、7月24日に公布されました。施行日は10月24日です。変わったのは二つです。一つは女性皇族で、結婚後も皇族の身分を保てるようになりました(案①)。第12条が削除されました。もう一つは旧宮家の養子で、旧宮家の男系男子を養子として迎えられるようになりました(案②)。第9条に例外が開かれました。

どちらも目的は同じで、減り続ける皇族の数を確保することです。皇位を継げるかどうかを決める条文(第1条・第2条)には、手が入っていません。改正のもとになった二つの案については、皇室典範改正の「2つの案」で整理しています。

押さえておきたいのは、この改正が珍しい出来事だという点です。皇室典範は1947年の制定以来、二度しか改正されていません。1949年に役所の名前を整理したもの(宮内府から宮内庁へ)と、2017年に天皇の退位等に関する皇室典範特例法にともなって附則が加わったものです。皇位継承や皇族の身分という中身に手が入るのは、2026年が初めてということになります。


「皇室を守る法律」であるために

皇室典範は、皇族とは誰か、皇室とはどういうものかを定める皇室制度の土台であり、誰がどの順で皇位を継ぐのかという皇位継承制度の根拠でもあります。この法律のあり方が、これからの皇室の姿を左右します。2026年の改正がこれほど慎重に議論されたのも、そのためです。

筆者は、皇室典範が単なる一つの法律ではなく、日本の皇室を未来へ受け継いでいくための土台であってほしいと考えています。制度を時代に合わせて見直すことも必要ですが、その目的は制度を変えることそのものではなく、あくまで皇室を守ることにあるべきだと思います。皇位継承や皇族の制度は、日本が長い歴史のなかで受け継いできた国のかたちの根幹に関わるものです。その時々の政治的な事情だけで判断するのではなく、将来にわたって安定した皇室を維持できる制度かどうかという長い目を大切にしてほしい。制度を知ることは、賛成・反対のどちらかに立つことではありません。まず中身を正しく理解することが、冷静な議論の第一歩です。

連載「皇室の基礎知識」では、この四つの柱を一つずつ掘り下げていきます。皇族費・内廷費・宮廷費の違いや宮号とは何かも、この連載で扱っています。


参考・出典